手書きで作成した遺言書を「自筆証書遺言」といいます。原則として、遺言の全文、日付、氏名などすべて手書きし、押印します。ワープロで作成した場合は法的には無効となりますが、財産目録に限り、パソコン作成したもの、預金通帳の写しや不動産登記事項証明書などを添付しても良いとされています。ただし、財産目録のすべてのページに署名および押印をする必要があります。遺言で土地や建物を特定の人に相続させたい場合など、土地の地番など正確に書かなければなりませんが、登記事項証明書の添付により記載ミスを防ぐことができます。