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FP Q&Aお客様からe-FP探しについてよくある質問をまとめました。ぜひご活用ください。
このページで解決できない場合は当社までお問い合わせください。ご回答いたします。



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質問

自分で遺言を書きたいのですが、注意点を教えて下さい。

回答

手書きで作成した遺言書を「自筆証書遺言」といいます。原則として、遺言の全文、日付、氏名などすべて手書きし、押印します。ワープロで作成した場合は法的には無効となりますが、財産目録に限り、パソコン作成したもの、預金通帳の写しや不動産登記事項証明書などを添付しても良いとされています。ただし、財産目録のすべてのページに署名および押印をする必要があります。遺言で土地や建物を特定の人に相続させたい場合など、土地の地番など正確に書かなければなりませんが、登記事項証明書の添付により記載ミスを防ぐことができます。


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質問

自分で書いた遺言を法務局で預かってくれる制度について教えてください。

回答

自分が手書きで作成した遺言書(自筆証書遺言)の保管を法務局に申請できる制度で、作成した本人が遺言保管所に申請します。保管に際しては、本人確認や遺言の方式の適合性の確認が行われるため、「様式違反による無効」のリスクがなくなるほか、検認も不要となります。また、保管制度の利用により、自筆証書遺言の短所なっていた偽造・変造、滅失・破棄のリスクや検認などの手間などが解消されます。


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