贈与税については、扶養義務者が扶養者の生活資金や教育資金に充てるために金銭等の財産を贈与した場合、通常必要と認められる額は課税しない取り扱いです。何故ならば、それら援助を受けたお金は、生活費や教育費として消費してしまい、手元にお金が残っていない状態と考えられ、税金を課しても支払えない(これを「担税力が無い」といいます。)はずです。ところが、仮に教育資金であっても500万円一括して援助した場合、必要な教育資金が300万円であれば、手元に200万円の資金が残っており、この場合は税負担能力がある(担税力がある)と考えられます。従って、この余剰資金200万円は、「通常必要と認められるもの以外」として、贈与税の課税対象になります。このように一括して贈与を受ける場合は、「直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税措置」の適用を受ければ、1,500万円まで贈与税は課税されません。