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FP Q&Aお客様からe-FP探しについてよくある質問をまとめました。ぜひご活用ください。
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質問

住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例は、父母の年齢が60歳未満でも利用できるのでしょうか?

回答

住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅の新築や購入等に際して父母や祖父母から金銭の贈与を受け、その全額を住宅取得等の対価に充てた場合に、父母等の年齢を問わず(60歳未満でも)、相続時精算課税制度を選択して、特別控除額2500万円の適用が受けられるという特例です。2021年12月31日までに受けた贈与が対象となり、贈与を受けた額が2500万円までは、贈与時に贈与税はかかりません。贈与を受けた額が2,500万円を超えた場合は、超える部分に一律20%で贈与税が計算されます。


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質問

教育資金を一括して500万円振り込むような場合、贈与とみなされるケースがあるということですが、どのような場合に贈与とみなされるのでしょうか?

回答

贈与税については、扶養義務者が扶養者の生活資金や教育資金に充てるために金銭等の財産を贈与した場合、通常必要と認められる額は課税しない取り扱いです。何故ならば、それら援助を受けたお金は、生活費や教育費として消費してしまい、手元にお金が残っていない状態と考えられ、税金を課しても支払えない(これを「担税力が無い」といいます。)はずです。ところが、仮に教育資金であっても500万円一括して援助した場合、必要な教育資金が300万円であれば、手元に200万円の資金が残っており、この場合は税負担能力がある(担税力がある)と考えられます。従って、この余剰資金200万円は、「通常必要と認められるもの以外」として、贈与税の課税対象になります。このように一括して贈与を受ける場合は、「直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税措置」の適用を受ければ、1,500万円まで贈与税は課税されません。


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