高額療養費とは、1ヵ月(1日〜末日を単位)の医療費の窓口負担額が高額になった場合の助成を目的とした制度です。助成される金額は、被保険者の年齢、標準報酬月額または所得などにより異なります。被保険者が70歳未満の場合で標準報酬月額が28万円以上50万円以下(国保は基準所得210万円超600万円以下)の場合の1ヵ月の負担上限額は「80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%」で求めた額です。仮に、窓口で30万円(医療費の3割)を支払っていた場合は、高額療養費を請求することで、21万円強が返還されます。ただし、先進医療の技術料や差額ベッド代などは、高額療養の対象とはなりません。