国民年金の被保険者や一定の被保険者であった人が亡くなったとき、残された遺族に18歳の年度末までの子(一般に高校卒業前の子)がいる場合は、共通の遺族基礎年金が支給されます。令和2年度の遺族基礎年金の額は、遺族が妻と子供2人の場合で年額123万1,500円(月額で約10万2,625円)です。
亡くなった人が会社員や公務員の場合は、報酬に応じて計算された遺族厚生年金が遺族基礎年金に上乗せして支給されます。なお、子どもがいない場合は、遺族基礎年金は支給されませんが、死亡した夫が会社員等であれば、一定要件のもとで妻に遺族厚生年金が支給されます。