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FP Q&Aお客様からe-FP探しについてよくある質問をまとめました。ぜひご活用ください。
このページで解決できない場合は当社までお問い合わせください。ご回答いたします。



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* *問い合わせ内容によりお答えしかねる場合もあります。また、問い合わせと回答はホームページの充実を目的に本ページに掲載する場合もあります。あらかじめご了承ください。→お問い合せページ *
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質問

今住んでいる住宅を処分した場合、どれくらい税金がかかりますか?

回答

土地や建物など不動産を売った場合は、儲けの有無を確認します。儲けの額は「売った価格−買った価格(取得価格)」で求め、儲けが生じた場合は、その儲けの金額(譲渡所得金額)だけで税金の計算をします。自宅を売って儲けが出たときには、その儲けから最大で3,000万円を差し引くことができる特例があり、この特例を使った場合、税金が課せられることはあまりありません。仮に、3,000万円を超える儲けが出た場合は超える部分について、売った年の1月1日で、住宅の所有期間が5年を超える場合は所得税15%と住民税5%の計20%、所有期間が5年以下の場合には所得税30%、住民税9%の計39%で計算した税金を納めることになります。


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質問

パート収入いくらまでなら、配偶者の控除を受けられるのですか?

回答

大前提として、夫の所得金額が1,000万円以下であることが必要です。そのうえで、妻のパート収入が年間103万円以下であれば、配偶者控除として夫の所得から一定額を差し引くことができます。その額は、夫の所得が900万円以下の場合は38万円、同900万円超950万以下の場合は26万円、同950万円超1,000万円以下の場合は13万円で、その分夫の税金は安くなります。妻のパート収入が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、パート収入が201.6万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。この場合も夫の所得金額が1,000万円以下であることが必要で、妻のパート収入が201.6万円以上になると、夫は何の控除も受けることはできません。


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質問

サイドビジネスをやっています。確定申告をする必要がありますか?

回答

サラリーマンなどの給与所得者の場合、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が1年間に20万円を超えると確定申告の義務を負います。また、2社以上から給与を受け取っている場合やサイドビジネスの収入がある場合は、年末調整の対象となっていない給与収入の額およびサイドビジネスの売上から必要経費を差し引いた所得金額との合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。逆からみれば、これらの金額が20万円以下であれば、所得税の申告義務は負わないことになります。


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