大前提として、夫の所得金額が1,000万円以下であることが必要です。そのうえで、妻のパート収入が年間103万円以下であれば、配偶者控除として夫の所得から一定額を差し引くことができます。その額は、夫の所得が900万円以下の場合は38万円、同900万円超950万以下の場合は26万円、同950万円超1,000万円以下の場合は13万円で、その分夫の税金は安くなります。妻のパート収入が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、パート収入が201.6万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。この場合も夫の所得金額が1,000万円以下であることが必要で、妻のパート収入が201.6万円以上になると、夫は何の控除も受けることはできません。