お客様からe-FP探しについてよくある質問をまとめました。ぜひご活用ください。 このページで解決できない場合は当社までお問い合わせください。ご回答いたします。
親族間の不動産譲渡はできるのでしょうか?
親族間であっても不動産譲渡は可能です。譲渡価額も自由に設定できますが、時価よりも著しく低い金額を設定した場合、時価と譲渡価格の差額について贈与があったものとみなされ贈与税の課税を受けることがありますので注意が必要です。判例では、「相続税評価額による譲渡は著しく低い金額とはいえない」としていることから、譲渡価額は相続税評価額以上で設定された方が良いでしょう。
土地付き分譲住宅を購入する場合、消費税はかかるのでしょうか。
消費税は建物のみにかかり、土地に消費税はかかりません。消費税が分かれば10%で割り戻せば建物価格が分かり、分譲住宅から消費税・建物価格を差し引いたものが土地価格となります。「消費税額×110/10=建物の税込価格」、「分譲価格−建物価格(税込)=土地価格」となります。
一般定期借地権の約定事項に「公正証書等の書面作成が必要」とありますが、これは必ず公正証書で契約しなければいけないのでしょうか?
一般定期借地権の設定契約は、「公正証書等による」こととされていますが、これは公正証書でもよい、公正証書でなくてもよい、要するにどちらでも良いということです。ただし、契約は書面で交わすことが義務付けられています。公正証書による契約の場合とそうでない場合には、法的な意味合いが異なりま す。貸し手側としては、公正証書による契約の方が安心できます。
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